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ご家族の中の判断能力が低下した方のために、家庭裁判所へ後見の申立をする必要が生じ、後見人にはご家族のどなたかが就任される場合、司法書士が後見申立に必要な書類を整え、家庭裁判所へ後見申立を行うところまでお手伝いさせていただくことが可能です。
もちろん、ご家族が必要書類を集めて家庭裁判所へ申立することもできますが、司法書士にお任せいただければ、ご家族の時間的負担や慣れない書類記入等による精神的負担を軽減することができます。
後見申立をするにあたり、一般的に必要とされる書類は以下のとおりです。
ご本人の戸籍謄本、住民票
申立人の戸籍謄本
後見人候補者の戸籍謄本、住民票
ご本人の登記されていないことの証明書
成年後見申立用の医師の診断書(家庭裁判所指定のもの)
※ご本人の財産についての資料
不動産をお持ちであれば、登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税評価証明書)
預貯金通帳のコピー(過去1年分)
各種保険証券のコピー
負債を証する資料のコピー(ex住宅ローン契約書)
※ご本人の収支についての資料
年金支給額確認書等、ご本人の収入を証する資料のコピー
医療費の領収書、税金・社会保険通知書等、ご本人の支出を証する資料のコピー
法定後見申立代行費用 | ¥80,000~ |
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裁判所費用 | ¥10,000~ |
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※鑑定が必要とされるケースにおいては、別途5万円~10万円がかかります。
誰が法定後見人に就任するかについては、申立人が後見申立書に後見人候補者を記載し、裁判所が申立人や候補者等から事情を聞き、問題がなければその候補者を後見人として認める、という方法が多いようです。
この後見人候補者については、親族の方でも、司法書士等の専門家でも構いません。
ただ、後見人候補者として記載された方が必ず選任されるわけではなく、 後見人候補者を後見人として認めると、遺産争いが起きる可能性がある、あるいは、支援される方に後見人になってくれる親族がいない等の場合においては、裁判所が後見人を選任します。
なお、親族が後見人に就任する場合において、本人の財産状況等によっては、司法書士等が後見人の業務を監督する「後見監督人」に就任することもあります。
司法書士等の専門家が後見人に就任した場合の報酬については、司法書士等の専門家が決めるのではなく、家庭裁判所が実際の後見業務を総合的に判断して決定することとされています。
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