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近年、後見人による財産の横領等の不正行為が続発しておりますが、このような事態を打開すべく、平成24年から後見制度支援信託制度がスタートしました。
その内容は、ご本人の日常生活のための金銭(目安としては200万円から300万円)のみを手元に残し、それ以外の財産は信託銀行等に預けてしまおうというものです。
この制度を利用すると、信託財産を払い戻したり、信託契約を解約するには、家庭裁判所の指示書が必要となりますので、後見人の不正を未然に防ぐことができます。
信託することのできる財産は金銭のみに限られ、不動産や動産は対象外となります。ちなみに、名古屋地方裁判所では、財産額が1200万円以上ある場合をこの制度の対象としているようです。
なお、後見制度支援信託のご利用は、成年後見制度の被後見人の方を対象としており、被保佐人・被補助人の方や、任意後見契約の場合はご利用することができません。
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