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任意後見契約は、当事者の合意によって自由にその内容を定めることができるのが原則です。
任意後見契約は、必ず公正証書にて作成しなければなりませんが、その際に公証人は当事者の意思を直接確認したうえで作成いたします。
そして、ご本人の判断能力が低下した時に、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらい、契約の効力が生じることになります。
その後は任意後見契約の内容に基づき、任意後見人は財産管理や身上監護に関する手続きを行うことになります。
任意後見には、以下の3類型があります。
「将来型」
任意契約時点では何も行わず、将来判断能力が低下した時に備えて、財産管理や身上看護を信頼できる人に任せる旨を予約しておくもの
「移行型」
任意後見契約と同時に財産管理委任契約を締結するもので、たとえば、判断能力はあるが、自分で金融機関に出向くことが困難な場合に、自分に代わって通帳管理等をしてもらうことが可能となります。
「即効型」
任意後見契約後すぐに任意後見監督人を選任してもらうものですが、殆ど利用されていないようです。
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