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故人(法律用語で被相続人と言います)が亡くなられると、様々な届出や遺産の整理等を始めることになります。
さて、プラスの財産(預貯金、不動産等)、マイナスの財産(借金等)について、相続人となられる方は、これらの財産を引き継ぐのか、引き継がないのかをそれぞれの状況に応じて、次の3つのうちのいずれかを選択していただくことになります。
単純承認
相続人が故人の権利義務をすべて引き継ぎます。
限定承認
相続人は、相続する財産の範囲内で債務を引き継ぎます。故人の債務がどのくらいあるか不明の場合に有効で、相続財産から負債や遺贈を弁済してもプラスの財産が残るのであれば、それを相続するという留保をつけられます。
相続放棄
相続人は、故人の権利義務を一切引き継ぎません(相続放棄の詳細は、別ページを参照ください)。
上記の3つの選択肢のうち、財産を引き継ぐ選択をされた場合のお話になりますが、その財産が土地や建物等の不動産であれば、故人名義の不動産を相続人等へ名義変更する必要があります。この名義変更の手続きを相続登記と言います。
相続税の申告は相続開始後10か月以内に行わなければなりませんが、相続登記に関しては、特に法律で定められた期限はございません。しかし、相続登記をしないまま放置したために、相続人の調査が難航する等のリスクを避けるために、相続登記をしておくことをお勧めします。
故人(法律用語で被相続人と言います)の死亡により、相続についての作業が始まります。
まず最初にやるべきことは、遺言書があるかどうかを確認することです。遺言書は、相続人の間で無用な遺産争いが起きないようにとの思いを込めて、故人が自分の財産を誰に、どのように遺すのかを記したものです。
遺言書に記載された内容については、法律で定められた相続割合に優先します。この場合、相続人全員により遺産をどのように分けるかについて話し合う(この話し合いを遺産分割協議と言います)必要はなく、遺言書に記載のとおりに相続登記がされることになります。
遺言書がない場合、故人名義の不動産の名義変更をするために、誰が相続人になるかを調査するため、個人の出生から死亡までの戸籍を調査する必要があります。
また、故人名義の不動産がどこに、どれだけあるかを調査するとともに、故人の財産がどのくらいあるのかを把握することも重要です。プラスの財産(不動産、預貯金等)が多ければ、故人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要があり、逆にマイナスの財産(借金等)が多ければ、故人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立を行う必要があります。
よって、プラスの財産、マイナスの財産がどこに、どれくらいあるかをできるだけ早期に確定させるように努めましょう。
遺言書がない場合において、相続人の間でどのような割合で遺産を分けるかについては、法律でその割合が定められています。しかし、相続人全員で合意すれば、法定された割合に縛られることなく、自由に遺産を分けることも可能です。相続人全員で遺産の分け方を話し合うことを遺産分割協議と言います。(遺産分割協議の詳細については、別ページを参照ください)。
なお、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合には、それぞれ特別代理人、相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
遺産分割協議が整ったら、その内容を書面に残します(遺産分割協議書の作成)。これは、相続人全員で合意した内容を明確にし、後のトラブルを避けるために証拠として残すとともに、相続登記や預貯金口座等の名義変更、さらに相続税の申告等に必要とされるからです。
管轄の法務局へ、相続登記の申請をいたします。不動産の名義変更が完了するまでに2週間ほどかかります。名義変更完了後、名義変更後の登記簿をお客様へお届けいたします。
登記申請は相続人による単独申請のため、権利証は一部の例外を除いて、原則不要です。
法定相続人以外の第三者への遺言の場合、法定相続人へ相続させる場合と異なり、共同申請となります。この場合、権利証は登記申請に添付する必要があります。
遺言書で遺言執行者を定めている場合、登記義務者は遺言執行者であり、遺言執行者を定めていない場合、登記義務者は相続人全員となります。
登記申請は相続人による単独申請のため、権利証は一部の例外を除いて、原則不要です。
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