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遺産整理業務とは、当事務所が遺産に関する様々な、そして複雑な承継手続を代行するサービスです。
具体的には、当事務所とお客様の間で遺産整理委任契約を結び、当事務所がお客様に代わって戸籍謄本等の収集、遺産分割協議書の作成、相続不動産の登記名義変更、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、自動車の名義変更・登録抹消手続き、保険金の請求、年金手続き等を行います。また、相続税の申告が必要なお客様には、当事務所より税理士をご紹介させていただきます。
なお、上記記載の手続きのうち、相続不動産の登記名義の変更、遺産分割協議書の作成、自動車名義の変更・抹消など個別に当事務所にご依頼いただくことも勿論可能です(相続不動産の登記名義変更については後述)。
※司法書士法施行規則第31条に司法書士の附帯業務として、相続人からの依頼により遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
お客様は、煩雑な手続きに頭を悩ませる日々から解放され、また手続きの為に届出先に何度も足を運ぶという手間も省けます。
相続税の申告が必要な方に税理士をご紹介するほか、遺産整理業務において専門家に相談したい事項が発生した時には、弁護士や社会保険労務士ほか各専門家をご紹介することが可能です。
信託銀行等が行う遺産整理業務は、報酬額が遺産総額に関わらず100万円以上かかるケースが多いですが、当事務所では遺産総額に応じて報酬をいただくシステムになっております(下記料金表参照)。
遺産総額が500万円以下 | 25万円+消費税 |
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遺産総額が500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |
遺産総額が5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |
遺産総額が1億円を超える場合 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |
・手続が複雑で多岐に渡る場合や、届出先が10件以上になる場合は、別途報酬を加算させていただく場合がございます(逆に、比較的手続きが簡易な場合、報酬を減額することもあります)。
・遺産総額が3億円を超える場合、報酬額は、(価額の0.4%+149万円)+消費税となります。
・戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数 料、不動産登記の登録免許税等の実費、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等については別途ご負担いただきます。
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