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相続放棄

 相続放棄は、故人の財産を一切引き継がないとするものです。

 相続放棄をすると、プラスの財産はもちろん、借金等のマイナスの財産も引き継がないので、マイナスの財産がプラスの財産より大きい場合に有効です。あるいは、遺産争いに巻き込まれたくないと考える方にも有効であると言えます。

 ちなみに、故人が誰かの連帯保証人になっていたような場合、相続放棄をすれば、連帯保証人の地位を引き継ぐこともありません

相続放棄手続き

 相続放棄をするには、相続人の間で、相続を放棄する旨の意思表示をしただけでは足りず、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

 この申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、故人が亡くなったことを知り、かつ自分が相続人となったことを知ったとき、ということです。

 ただし、相続人が複数いる場合には、「相続開始を知った時」は相続人によって異なることもありますので、相続放棄の申述ができる期間は、故人の死亡後3ヶ月以内と考えて行動するのが確実です。

相続放棄の注意点①

 相続放棄が家庭裁判所に認められると、相続放棄をした方は、最初から相続人ではなかったことになります。つまり、故人の相続財産について、何ら権利義務のない赤の他人ということです。
 しかし、相続財産に手をつけて(例えば、相続財産である家屋を取り壊してしまった場合など)しまったり、相続財産の全部または一部を隠匿したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった場合には、相続放棄の許可が無効となってしまうこともあります。

 これから相続放棄の申述申立をしようと考えている方も、このような相続財産の処分を行ってしまうと、家庭裁判所より相続を受け入れたとみなされて(単純承認したとみなされて)しまうことになります。

 どのような行為が相続財産の処分にあたるかについては、一概に言えない部分がありますので、司法書士にご相談ください。

相続放棄の注意点②

 相続するにあたり、相続人のうち誰が優先的に財産を引き継げるかについて、民法で以下のように順位が定められています。

第一順位  配偶者と直系卑属(子や孫)

第二順位  配偶者と直系尊属(父母や祖父母)

第三順位  配偶者と兄弟姉妹

 例えば、夫が亡くなり、妻と子供が相続人となった場合において、マイナスの財産が多いために相続放棄をしたとします。確かに、家庭裁判所から許可が下りれば、この妻と子供は相続人ではなくなります。

 しかし、これは第一順位の妻と子供が相続人ではなくなっただけで、相続財産は第二順位の故人のご両親のもとに向かいます。おそらく、ご両親も相続放棄を希望されるでしょうから、第一順位の相続人と同様に、ご両親にも相続放棄の申述申立を行っていただくことになります。

 ご両親の相続放棄も許可が下りたとして、次は第三順位の兄弟姉妹です。兄弟姉妹全員に相続放棄の申述申立を行っていただき、家庭裁判所の許可が下りたところで、ようやく手続き完了です。

 なお、相続人のうち、第二・第三順位の方が既に亡くなっている場合は、第一順位の方の相続放棄手続きのみで完了です。

 ちなみに、全ての相続人が相続放棄をした場合の相続財産の行方についてですが、利害関係人等の請求により家庭裁判所から選任される「相続財産管理人」が、相続人がほかにいないかどうかを調査します。その調査によっても相続人が見つからない場合、故人の特別縁故者(内縁の妻など)に財産の全部または一部を与えることができるとされています。

 そして、特別縁故者に財産分与がされなかった場合、あるいは特別縁故者に財産分与したうえで余った財産がある場合、その相続財産はに帰属することになります。

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