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金融機関から借り入れしている住宅ローン等を完済したら、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を交付してもらい、抵当権抹消登記を行います。
抵当権の抹消登記が完了していないからと言って、住宅ローンがまだ残っているということではありませんが、抹消登記が完了していないと、次に不動産を売却等をする際に不都合が生じます。
さらに、金融機関から交付される書類の中には、3か月の有効期限のあるものがあったり、また抹消登記前に金融機関の商号変更や代表者の交代により別の書類を揃える必要が出るなど、余計な手間を抱え込むことにもなりかねませんので、出来る限り早めに抹消登記を完了させることをお勧めします。
お客様の認印および運転免許証等の顔写真の入った身分証明書
※申請人が法人であるときは、当該法人の資格証明書は添付せず、申請情報に会社法人等番号を記録又は記載することになります。ただし、会社法人等番号を記録又は記載せずに、作成後1か月以内の資格証明書を添付して申請することも可能です。
※以下の書類は担保抹消先の金融機関に用意していただきます。
抵当権設定契約証書(登記済証)または登記識別情報
解除証書、弁済証書等
金融機関の委任状
抵当権抹消 | ¥12,000~ |
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※上記報酬以外に案件ごとに登録免許税がかかります。
※上記以外に交通費等の実費がかかる場合があります。
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