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たとえば、相続人がおふたりで、財産が自宅と預貯金である場合において、相続人双方が自宅不動産をもらいたいと考えているとなると、自宅を真ん中で切るわけにもいきませんから、どちらが自宅不動産を相続するかについて話し合いがまとまらず、時には親子間、兄弟姉妹間で遺産争いが生じることもありうるわけです。
このような場合に、遺言書を書いて誰がどの財産を相続するかを指定しておけば、相続人が遺産を巡って争うような事態になることを防ぐことができます。
遺産の分け方について、相続人の話し合いがまとまらない心配が少しでもあるならば、遺言書を作成しておくことは財産を遺す側にとっても、財産を引き継ぐ側にとっても、非常に有益であるといえます。
また、何らかの事情により、相続人以外の第三者に財産を引き継がせたいとお考えであれば、必ず遺言書を作成しておく必要があります。
遺言書には、大きく分けて次の2種類があります。
自筆証書遺言は、自分一人で気軽に作成したい、誰にも遺言内容を知られたくない、費用をあまりかけたくない、という方にお勧めの方式です。
ただし、その作成にあたっては、厳格に方式が定められており、遺言内容があいまいである、作成方式に誤りがある等の理由により遺言が無効となったり、相続人の間で遺言の効力を巡って争いになるリスクがあります。
また、遺言書が紛失する可能性やどこに保管したか分からなくなる可能性があります。そのほか、相続開始後に家庭裁判所での検認手続という作業が必要とされる等のデメリットも指摘されるところです。
公正証書遺言では、自筆証書遺言のようなデメリットの心配はありません。公証役場で公証人に遺言を作成してもらうため、確実に遺言者の遺志を実現させることができます。
ただし、証人が2名必要で、費用も自筆証書遺言に比べると必要になってきます。
しかし、遺言者の遺志を実現するという最も重要な目的を果たすには、この方法が最も適していると言えます。
※遺言書の作成日当日には、遺言者の実印、証人2名の認印が必要です
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