司法書士 行政書士 いいぬま事務所

〒458-0044 愛知県名古屋市緑区相川三丁目33番地 ハイネス相川204号

受付時間:9:00〜21:00

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

052-848-9307

不動産を生前贈与した場合

不動産を生前贈与した場合

 相続開始前に土地や建物の所有者が、親族や知人に無償で不動産を譲渡することを(生前)贈与と言います。

 何らかの理由により所有不動産をどなたかに無償で譲り渡すということもあれば、相続税対策として、不動産を生前に贈与しておく、ということもあります。

 いずれにしても、不動産売買の場合と同様に、所有者の名義変更を済ませておかなければ、贈与を受けた方が新たな所有者になったことを第三者に主張することはできません。

 なお、贈与する場合には、税金について対策を講じく必要があります。相続税に比べて贈与税は基礎控除額が少なく、税率も高く設定されているため、何も税金対策を講じずに、名義変更の登記だけ済ませたということになると、後で高額の贈与税が課税された、ということにもなりかねません。

 生前贈与を行う際には、下記のような制度を利用して贈与税の負担を極力少なくするように努めてください。

基礎控除

基礎控除とは、毎年110万円以下の贈与であれば、贈与税が課されないというものです。贈与する財産の種類に制限はなく、現金のほか、有価証券や不動産であっても構いません。

詳しくはこちらをクリック

配偶者控除

 一定の要件をクリアすれば、夫から妻あるいは妻から夫へ、住宅あるいは住宅購入資金を贈与したときでも、2000万円までは贈与税が課税されません。
 また、上記の暦年贈与の年間非課税110万円と併せて利用することができるため、2110万円まで非課税ということになります。

詳しくはこちらをクリック

相続時精算課税制度

 一定の要件をクリアすれば、生前贈与した場合には2500万円までは非課税で贈与ができます。ただし、相続発生時には、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかることになります。

詳しくはこちらをクリック

必要書類

売主様の登記識別情報または登記済証

贈与を受ける方の住民票

贈与を受ける方の認印および運転免許証等の顔写真の入った身分証明書

贈与する方の印鑑証明書(登記申請日において作成後3か月以内かつ登記簿上の住所氏名と一致している必要があります)

贈与する方の実印および運転免許証等の顔写真の入った身分証明書

固定資産税評価証明書(最新年度のもの)

 

※贈与する方が不動産の登記識別情報または登記済証を紛失している

ような場合は、特別な手続きおよび別途費用が必要になります。

※贈与する方の登記上の住所氏名と住民票上の住所氏名が異なってい

 る場合は、売買による所有権移転登記をする前提として、贈与する

 方の登記名義人表示変更登記が必要になる場合があります。

報酬

贈与による所有権移転¥50,000~
登記原因証明情報作成¥10,000~
登記名義人表示変更(氏名住所変更)¥12,000~

※上記報酬以外に案件ごとに登録免許税がかかります。

※上記以外に交通費等の実費がかかる場合があります。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

052-848-9307

受付時間:原則、9:00~21:00(ご予約いただければ、時間外または土日の対応も致します)