無料相談実施中
お気軽にお問合せください
052-848-9307
個人事業を始める場合と異なり、会社を設立する場合には、一定の手続きを踏まえたうえで、会社設立登記を完了させる必要があります。
しかし、平成18年の会社法改正により、資本金は1円以上であれば、役員は1名以上いれば可能となり、会社法改正以前に比べると容易に会社を設立することができるようになりました。
まず最初に、お客様へ会社設立チェックリストをお渡しいたしますので、どのような会社を作りたいのかを決まっている範囲内でご記入いただきます。それを基に会社の概要(商号、本店所在地、事業内容、資本金、発起人、決算期等)を決定いたします。
商号が決まったら、当事務所にて商号の調査をいたします。本店所在地と商号が完全に同一の場合を除けば、商号を自由に決めることができますが、他社と誤認されるおそれのある商号は避けたほうが賢明ですので、類似した商号の会社が存在するかどうかを調査いたします。
商号調査が終わりましたら、会社代表者印を作成していただきます。
お客様と相談の上、当事務所にて会社定款の原案を作成いたしますので、その内容をお客様にご確認いただきます。問題がなければ、当事務所と公証役場の間で定款認証手続きに入ります。数日後には当事務所にて公証役場へ出向き、定款認証完了となります。
発起人名義の口座に出資金(資本金)をお振込していただきます。
法務局へ登記申請をいたします。登記申請後、約2週間で登記完了となります。なお、設立登記申請日が会社設立日となります。
登記完了後に、会社定款、登記事項証明書、印鑑証明書、印鑑カード等をお渡しします。
その後、お客様ご自身により、金融機関での会社口座開設、税務署への届出、社会保険、労働保険の加入手続き等を行っていただくことになります。
お気軽にお問合せください