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株式会社の登記簿謄本(登記事項証明書)には、その会社の取締役・監査役の氏名が登記されています。代表取締役にあっては住所も登記されています(有限会社では代表者ではなく、取締役の住所が登記されています)。
取締役や監査役に変更があったときは、その変更の日から2週間以内(支店所在地では3週間以内)に役員変更登記を申請しなければなりません。
役員の任期は会社法で以下のように定められています。
取締役…就任後2年
監査役…4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結時まで
会社設立時の役員…設立後1年以内
※定款を変更すれば、公開会社でない株式会社の場合、任期を10年まで延ばすことが可能です。この変更をしておけば、今まで2年ごとに登記費用や手間がかかっていたのを軽減することが出来ます。
しかし、任期満了前に取締役を解任する必要が生じた際、その解任に正当な理由がなければ、解任によって生じた損害の賠償を請求される可能性があります。そのため、任期を長期間にしている場合、任期途中で役員を解任したいと思っても、損害賠償のリスクを考慮すると容易には解任できないといった状況に陥ることも考えられます。
また、長期の任期に変更したために、役員変更登記をすること自体を忘れてしまうことも考えられるため、任期伸長をするにあたっては、費用削減だけにとらわれずに慎重に検討することが必要です。
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