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会社解散・清算結了

会社の解散、清算手続き

事業に失敗したから、会社組織にしておく理由がなくなったなど様々な理由により、会社を解散させることは世間では日常的に行われています。

個人事業社から法人化するにあたり、設立の登記をするのとは逆に、法人を解体する時にも解散の登記が必要になります。

ちなみに、上に書いた理由の場合、株主総会において解散の決議を取ったうえで解散へ向かいますが、これ以外にも会社は以下の理由によって解散します。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 合併(合併により会社が消滅する場合に限る)
  4. 破産手続開始の決定
  5. 裁判所の解散命令又は解散判決

さて、株主総会において会社を解散させることを決めたとして も、それは今後、営業活動等をしないと決めただけに過ぎません。そこから、債務の弁済、残余財産の分配、法人税等の申告など、会社を法律上においても終了させるために、清算手続きをとる必要があります。

この清算手続きを行うのが清算人であり、通常は代表取締役が清算人に就任して(清算人就任の登記も必要)清算手続きを進めていきます。

清算結了(会社の閉鎖)

上で書いた解散・清算人就任から清算結了の手続きは、会社を消滅させるためのものですので、債権者等の関係者に不利益を与えないよう、法律にのっとって手続きを進めていかなければなりません。  

清算人(通常は代表取締役であった者)は,債権者に会社が清算手続きを開始することを通知し、官報公告をします。

ところで、「清算会社は、解散した後、遅滞なく当該清算会社の債権者に対して、2か月を下らない一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別に催告をしなければならない」と法定されています。よって、株主総会の決議で解散をした場合、その決議日以降に官報公告をする必要があるので、少なくとも決議日から2か月間は会社を閉鎖することはできないということになります。

この通知・公告から,2か月以上の期間をおいて会社財産を調査したうえで,債権があればこれを回収し,債務があればこれを弁済し,会社に残余財産があれば株主に分配するという手続きをとります。この残余財産がすべて分配された時点で清算が結了し(清算結了の登記が必要),会社が閉鎖(消滅)します。

登記申請は2回必要

上で見てきたように、会社を閉鎖しようと考えた場合、①会社の解散、清算人の就任②清算結了という2つの登記申請が必要です。そして、①と②の間には少なくとも2か月間の期間を要します。

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