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土地や建物を購入した場合、売買契約書を交わしただけでは、その不動産が自分のものになったと第三者に主張することはできません。万が一、所有者の名義変更をするまでの間に、売主が買主以外の第三者にその不動産を売却してしまい、その第三者が買主より先に名義変更を済ませてしまったら、売買契約の先後に関係なく、所有者はその第三者ということになってしまいます。平たく言えば、登記は早い者勝ちということです。
よって、所有者が買主になったことを公示するためにも、所有者の名義変更手続き(所有権移転登記)は必ず完了させておかなければなりません。
また、買主がローンを組んで不動産を購入する場合であれば、金融機関からの借り入れを担保設定という形で登記することになりますし、不動産を買主名義に変更するにあたって、対象不動産に担保が設定されているのであれば、これを抹消する登記も必要になってきます。さらに、売主の登記上の住所・氏名と現在のそれらが異なるのであれば、住所・氏名の変更登記が必要となってきます。
ひとくちに所有権移転登記をすると言っても、こうした複数の登記手続きが絡むことが多いのが実情です。
売主様の登記識別情報または登記済証
買主様の住民票
買主様の認印および運転免許証等の顔写真の入った身分証明書
売主の印鑑証明書(登記申請日において作成後3か月以内かつ登記簿 上の住所氏名と一致している必要があります)
売主様の実印および運転免許証等の顔写真の入った身分証明書
固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
※売主様が不動産の登記識別情報または登記済証を紛失しているよう
な場合は、特別な手続きおよび別途費用が必要になります。
※売主様の登記上の住所氏名と住民票上の住所氏名が異なっている場
合は、売買による所有権移転登記をする前提として、売主様の登記
名義人表示変更登記が必要になる場合があります。
※申請人が法人であるときは、当該法人の資格証明書は添付せず、申請情
報に会社法人等番号を記録又は記載することになります。ただし、会社
法人等番号を記録又は記載せずに、作成後1か月以内の資格証明書を添
付して申請することも可能です。
売買による所有権移転 | ¥50,000~ |
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登記原因証明情報作成 | ¥10,000~ |
登記名義人表示変更(氏名住所変更) | ¥12,000~ |
住宅用家屋証明取得 | ¥5,000~ |
※上記報酬以外に案件ごとに登録免許税がかかります。
※上記以外に交通費等の実費がかかる場合があります。
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